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宿泊約款


  • (適用範囲)
    第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
     2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 

    (宿泊契約の申込み)
    第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
       (1) 宿泊者名
       (2) 宿泊日及び到着予定時刻
       (3) 宿泊料金
       (4) その他当ホテルが必要と認める事項
     2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

    (宿泊契約の成立等)
    第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
     2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の正規客室料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
     3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
     4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

    (申込金の支払いを要しないこととする特約)
    第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

    (宿泊契約締結の拒否)
    第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき
    (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき
    (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき
    (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
    (6) 宿泊しようとする者が泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき
    (7) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
    イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
    (8) 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊の申し込みをしたとき
    (9) 宿泊する権利を他に譲渡する目的での宿泊の申し込みをしたとき
    (10)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき
    (11)宿泊しようとする者がこの約款の規定を遵守しないとき、又は予約時のキャンセル規定・支払い規定を遵守しないとき
    (12)宿泊しようとする者が、過去に当ホテルの宿泊契約締結拒否に該当した者
  • (宿泊客の契約解除権)
    第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

    (当ホテルの契約解除権)
    第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき
    (2) 第3条第2項の申込金の支払を請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
    (3) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    (6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
    (7) 宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき
    (8) 宿泊客が他の宿泊客もしくは当ホテルの従業員に対し、著しく迷惑を及ぼす言動があるとき
    (9) 当ホテルの従業員の指示に従わないとき
    (10) 宿泊申込の人数より多く宿泊または利用しようとしたとき
    (11) 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき
    イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (12) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
    2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

    (宿泊の登録)
    第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3) 出発日及び出発予定時刻
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
    2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

    (客室の使用時間)
    第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、当ホテルが認めた場合に限りチェックアウトタイムを超えて客室の使用に応じます。この場合においては、1時間につき正規客室料金の10%を、1泊分を限度として申し受けます。

    (利用規則の遵守)
    第10条 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

    (料金の支払い)
    第11条 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカード等により、宿泊客がチェックインの時に当ホテルのフロントにおいてお支払いいただきます。ただし、個人小切手は、取り扱っておりません。
    2.宿泊客が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は、申し受けます。
  • (当ホテルの責任)
    第12条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
    2.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊客が出発するため客室をあけたときに終わります。
    3.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

    (契約した客室の提供ができないときの取扱)
    第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2.当ホテルは、前頁の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

    (寄託物等の取扱い)
    第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害を生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いの上、賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
    2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害を生じたときは、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
    3.美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

    (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 
    第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合 又は所有者が判明しないときは、貴重品及び個人情報を含む物品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品に ついては3箇月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
    3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

    (駐車の責任)
    第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

    (宿泊客の責任)
    第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を次のとおり賠償していただきます。
    (1) 当ホテルの客室その他の設備を汚損、毀損等したことにより、当該客室その他の設備の販売または利用が不可能となった場合は、当該宿泊客は当ホテルに対し、以下の費用をお支払い頂きます。
    イ.工事費用
    ロ.販売可能までの売り止め全期間の正規客室料金
    ハ.その他の対応に要した費用
    (2) 宿泊客が当ホテル禁煙客室及びベランダにおいて喫煙された場合、当ホテルは当該宿泊客に対し、該当客室のクリーニング代金20,000円及び禁煙客室としての利用停止期間3日分の正規客室料金を損害賠償金としてお支払い頂きます。
    (3) 宿泊客が当ホテル禁煙指定箇所において喫煙された場合、その被害に応じて相応額の損害賠償金をお支払い頂きます。
    (4) その他、宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 【別表第1】 違約金(第6条第2項関係)
  • *宿泊日10日前の日(10日より後に当ホテルが宿泊予約をお引受けした場合には、そのお引受けした日)
    *団体において、宿泊予定人数の10%にあたる人数(端数がでた場合には切り上げる)については、この限りではありません。
  • U・コミュニティホテル 利用規則

     ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき、下記のとおり利用規則を定めておりますのでご協力をお願い申し上げます。万一、この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊の継続および館内施設のご利用をお断り申し上げ、また、館内の設備・備品等を破損した場合は費用をご負担いただく場合がございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

    1.安全と保安上お守りいただきたいことについて
    (1)廊下および客室内での暖房用、炊事用などの火気をご使用にならないでください。
    (2)ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙および禁煙指定場所での喫煙をなさらないでください。
    (3)客室を許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
    (4)客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
    (5)ご滞在中お部屋から出られる際は、施錠をご確認ください。
    (6)ご滞在中、ドアがノックされた場合はドアガード(ドアチェーン)を掛けたまま開扉するか、ドアスコープでご確認ください。
    万一不審者と思われる場合はフロントにご連絡ください。
    (7)ご訪問者とのご面会はロビーをご利用いただき、客室での面談はご遠慮ください。
    (8)他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をおもちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがございます。

    2.貴重品・お預かり品等のお取り扱いについて
    (1)貴重品は、その種類及び価額を明示したうえで、フロントにお預けください。但し、以下の物品のお預かりは致しかねますので、ご了承ください。
    ア.50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
    イ.美術品や骨董品等、損壊しやすい品物
    ウ.情報記録装置を有する機器(パソコン・携帯電話・その他IT機器等)
    エ.個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
    (2)お預かり品の保管期限は、特にご指定のない限りご出発後3カ月までとさせていただきます。
    (3)お忘れ物のお客様からご連絡を受けたお預かり品の保管期限は、特にご指定のない限りご連絡を受けた日から3ケ月までとさせていただきます。

    3.ご宿泊・お支払い等について
    (1)原則として、ご到着の際宿泊料金等を申し受けますのでご了承ください。
    (2)契約人数を超えての客室利用はできません。万一、申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
    (3)ご宿泊日数を変更する場合は、ホテルフロントに予めご連絡ください。
    (4)ご宿泊日数を延長する場合は、延長分の宿泊料金等を事前に申し受けますのでご了承ください。
    (5)当ホテルは、2昼夜の清掃不要希望をお受けいたしますが、2昼夜を越えた場合は、衛生維持管理のため、客室の清掃をさせていただきます。

    4.当ホテル内では次に定める行為は固く禁止しておりますのでお守りください。
    (1)廊下及び客室内に他のお客さまのご迷惑になるようなものはお持込みにならないでください。
    ア.動物、鳥類等
    イ.不潔なもの、悪臭を発するもの
    ウ.著しく多量な物品
    エ.火薬や揮発油など、発火或いは引火しやすいもの
    オ.違法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類等
    カ.その他、他の宿泊客の安全性を脅かす物件と認められるもの
    (2)消防用諸設備を必要な時以外に使用したり、いたずらすることはなさらないでください。
    (3)廊下および客室内で、とばくや公序良俗に反する行為をなさらないでください。
    (4)高声、放歌または喧騒な行為等で、他人に不快感を与えたり迷惑をかける行為はなさらないでください。
    (5)廊下および客室内諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないでください。
    (6)みだりに外来者を客室内に引き入れたり、客室の諸設備、諸物品などを使用させたりなさらないでください。
    (7)客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないでください。
    (8)ホテルの建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更するような加工をなさらないでください。
    (9)ホテル外観をそこなうような品物を窓にお掛けにならないでください。
    (10)ホテル内で他のお客様に広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名を集めたりするような行為をなさらないでください。
    (11)廊下やロビーなどに靴やその他の所持品を放置なさらないでください。
    (12)当ホテルの許可なくホテル外から飲食物の出前、注文をなさらないでください。
    (13)客室内で染毛・漂白剤等を使用なさらないでください。
    (14)館内および客室内でお客様にご迷惑をかけるような写真撮影はなさらないでください。